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〒444-0224
岡崎市中島中町4丁目3番地17
TEL:0564-43-3216
FAX:0564-43-1439 |
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当事務所ではお客様と従業員双方からヒアリングを行い、将来起こりうるトラブルを未然に防ぎ、円満な雇用関係を築く為の就業規則の作成・修正を行っています。下記の文章を読んで不安に思われたお客様はお気軽に当事務所にご連絡ください。 |
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・従業員が10人以上いるが、まだ就業規則がない
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労働基準法第89条に定められているように、常時10人以上の従業員がいる企業は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出る必要があります。 |
・就業規則を10年近く修正していない
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会社設立時に法律に遵守して作成して以来変更していない。そのような古い規則では、近年の労働形態の変更等、時々刻々と変化する法律に対応することが出来ません。雇用トラブルが発生して不利な状況に陥る前に、一度就業規則の見直しをされることをお勧めします。 |
・サンプルの雛型を使用している
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インターネットや参考書に掲載されているサンプルの雛型をそのまま使用しても、実際の業務形態に合っていない就業規則では、雇用トラブルが発生した時に不利な状況に陥る可能性が高いです。 また、同業他社の就業規則を流用している場合も同様です。 |
・自分で作成した就業規則を、専門家にチェックしてもらいたい
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自分で就業規則を作成したが、問題ないか専門家に最終チェックをしてもらいたい、そんなお客様も是非当事務所にご連絡ください。より良い就業規則作成のお手伝いをさせていただきます。また、第三者がチェックすることによって、当事者が気づかなかったミスを発見することもあります |
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1.メールまたは電話にて一報ください。
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新規作成のお客様は都合の良い日程を確認して後日打ち合わせ。規則変更のお客様は事前に既存の就業規則を確認させていただいた後打ち合わせとなります。 |
2.ヒアリング
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あらかじめお伺いした情報を元に雇用主様、従業員両方からヒアリングを行い、お客様の会社に合った就業規則を策定します。 |
3.仮案のご提示
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ヒアリングを元に仮案をご提示し、問題があれば再度ヒアリングを行い修正案をご提示します。 |
4.就業規則の完成
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問題点が無くなった時点で就業規則の完成となります。後は当事務所が責任を持って行政官庁にお届けいたします。 |
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■料金一覧
就業規則の新規作成 |
200,000円 |
就業規則の改正(変更、修正など) |
100,000円〜 |
諸規程作成 |
100,000円〜 |
賃金制度の構築 |
別途見積もり |
退職金制度の構築 |
別途見積もり |
労働・社会保険の適用で顧問契約されているお客様は、20%オフ
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